受け直しできないのが、原則
経営事項審査の評点は、公共工事の入札に参加している建設業者にとって、とても重要です。
申請内容を間違えいたことにより、本来加点されるはずの項目が加点対象とならなかった場合や、評点を上げるために申請内容を変更したくなることがあると思います。
しかし、原則として、申請者の理由による受け直しは認められていません。
再審査の申し立てができる場合はある
下記の2つのケースでは、再審査することができます。
①経営規模評価の結果について異議がある場合
②経審の改正があった場合
経営規模評価の結果について異議がある場合
申請した内容は正しいのに行政庁の計算間違い等により、経営規模等評価結果通知の記載に誤りがあった時は、再審査を申し立てることができます。
結果通知書を受け取った日から起算して30日以内に再審査の申し立てをしなければなりません。
※申請者側の誤りによる再審査の申し立てはできません。
経審の改正があった場合
経審の審査項目の改正があった場合、再審査の申し立てが可能です。改正に伴う再審査の申し立ては義務ではなく、改正前の基準による結果通知書がそのまま有効なものとして扱われます。
ただし、公共工事の発注者によっては、改正後の結果通知書を求めることがありますので、入札する行政庁に確認しておく必要があります。
改正に伴う再審査は、改正項目のみ審査されるため、結果通知書の内容に変動がない場合や誤り部分の修正、技術職員等の追加など、受審済みの経審結果通知書の内容を修正する目的での再審査申し立てはできません。
直近では、令和5年1月1日施行の制度改正に伴い、すでに直前の事業年度の終了日(決算日)にかかる経営事項審査を受審していた場合でも、再審査申請(受付期間は、令和5年1月4日から令和5年5月1日まで)が可能でした。
他の理由で受け直しを認めている場合がある
実務上は、こちらの理由で、経審を受け直したいという場合が多いと思います。
行政庁によっては、申請者側の理由であっても受け直しを認めている場合があり、申請内容にミスがあったという場合は、まず、行政庁に確認してみることをお勧めします。
ここでは、大阪府が認めているケースを記載します。
大阪府では、以下の場合のみ受け直し(取り下げ再経審)を認めています。(再度、手数料がかかります)
この場合、既に行った申請については取下げとなるため、「経営規模等評価申請・総合評定値請求の取下げ願」、既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」と「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の副本を提出し、取り下げの手続きを行わなければなりません。
なお、提出のあった経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本は不正使用防止のための処理を行った上で返還されますが、その正本、手数料、経営規模等評価結果・総合評定値通知書は返還されません。
申請内容の誤りによるもの
・技術職員の担当業種を誤った
・防災協定を締結しているにもかかわらず「無」で申請した
・4業種申請するところを3業種しか申請しなかった など
申請を誤って行った場合、以下の2条件を全て満たすときに限り、1回を限度として受け直しを認めています。
①既に受け取った結果通知書を入札・契約に関して官公庁に提示又は提出していないこと
②結果通知書の発行日から起算して1か月以内で、かつ、次の決算期が到来していないこと
業種追加によるもの
直近の審査基準日で経営事項審査を受審し、その後、業種追加により許可業種数が増えた場合、
次の決算期までに 業種追加の業種も含めて改めて経営事項審査を受け直すことができます。