経営事項審査の技術職員の有資格コード:005(監理技術者の行うべき職務を補佐する者:加点4点)と評価される要件を確認しておきます。

有資格区分コード:005、点数:4点として評価されるのは、以下のいずれかです。
① 主任技術者要件となる資格を有し、一級技士補である者
② 監理技術者要件を満たす者
(国土交通省 関東地方整備局 資料より)

主任技術者要件となる資格を有し、1級技士補である者

1級技士補の資格を有するだけでは「監理技術者を補佐する資格を有する者」にはならないため、主任技術者要件も満たす必要があります。

※1級技士補:令和3年度からの新たな技術検定制度において、第1次試験に合格した者
 2級施工管理技士補は、有資格コードの「005」にはなりません

審査に必要な提出書類

以下の資料をすべてを提出
●第1次検定の合格を証明する書面の写し(合格証明書や合格通知書等)
 ※加点となる建設業の種類は、合格を証明する書面に記載の業種です

●主任技術者要件を満たしていることが確認できる資料
 例:合格証明書写し、登録証の写し、実務経験証明書の写し(建設業法施行規則様式第9号)
 ※ 実務経験証明書の写しを提出する場合、指定学科の確認のため卒業証明書の写しも提出

主任技術者要件
1級国家資格者・1級施工管理技士
・1級建築士
・技術士
2級国家資格者・2級施工管理技士
・2級建築士等
実務経験者・大卒(指定学科)後3年以上の実務経験
・高卒(指定学科)後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験等

監理技術者要件を満たす者

●実務経験者(指定建設業(土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の7業種)を除く。)
● 国土交通大臣特別認定者

審査に必要な提出書類

■監理技術者資格者証が交付されている場合
 ● 監理技術者資格者証(表面)の写しのみ
  ※加点となる建設業の種類は、監理技術者資格者証に記載の業種です

■監理技術者資格者証が交付されていない場合
 ●実務経験者(指定建設業を除く)は、次の確認資料
  ・実務経験証明書の写し(建設業法施行規則様式第9号)
  ・指導監督的実務経験証明書の写し(建設業法施行規則様式第10号)
  ・卒業証明書の写し
  ※加点となる建設業の種類は、実務経験及び指導監督的実務経験のある業種
 ●国土交通大臣認定者は、認定証の写し
  ※加点となる建設業の種類は、認定書記載の業種

実務経験で主任技術者になっている1級技士補は要注意

令和6年度より施工管理技士の受検資格が変わり、1級施工管理技士の第一次検定は受検年度末で19歳以上であれば受検可能です。

1級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、検定種目に同等と見なす指定学科を卒業した者として、合格後3年の実務経験を有することで、学科に対応する業種の主任技術者要件(みなし指定学科卒業での実務経験)を満たすこととなりました。

そのため、1級施工管理技士補(1級の第一次検定に合格)で、上記のみなし指定学科卒業実務経験(3年、5年)のある技術者が、加点4点の資格コード:005で受審できるとお考えの場合があります。

結論としては、1級施工管理技士補を取得し、みなし指定学科卒業実務経験で主任技術者となっている場合、資格コード:005で受審できるケースは非常に限られます。

詳細は、下記の「実務経験によって、1級技士補が「005」で申請できる業種」を参照してください。