工事種類別完成工事高(別紙1)について
経営事項審査の申請書類に「工事種類別完成工事高(別紙1)」があります。
工事種類別完成工事高には受審する業種の完成工事高を記載します
経営事項審査を受ける業種の完成工事高について、
・当期分を右側に
・前期分(3年平均の場合は、前期分と前々期分の2期平均)
を記載します。
注意しなればならないこと
受審できるのは、許可取得している業種です
受審できるのは、許可がある業種のみです。
尚、審査基準日(決算日)後、経審申請までに業種追加して許可通知を受領している業種については、受審可能です。
受審しない業種の完工高は、「その他」に加算します
受審しない業種について、完成工事の実績がある場合、その受審しない業種の工完成事高は、「その他」に計上します。
新たに受審する業種の前期、前々期の工事経歴書が必要です
前期(前々期)に受審していない業種を、新たに受審することにした場合、
前期(前々期)の完成工事実績がなくても、工事経歴書(実績なし)の提出が必要です。
大阪府で経審を受ける場合を例に、関係する業種の完工高を積み上げるやり方や、どのように経審の工歴を書けばよいか、添付しなければならない契約書等について、解説します。