公共行工事の入札には、経営事項審査の受審が必須
公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。
公共工事に限らず、民間工事においても、上記と同様のリスクを避けるために、経営事項審査を受けていることを請負の条件とする場合があり、経営事項審査を受けることは、許可を取得することと同様に重要です。
経営事項を受ける目的やその基本知識と申請手順等を下記に解説します。
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公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。
公共工事に限らず、民間工事においても、上記と同様のリスクを避けるために、経営事項審査を受けていることを請負の条件とする場合があり、経営事項審査を受けることは、許可を取得することと同様に重要です。
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