電気工事には、一般用電気工作物等と自家用電気工作物についての工事があります。

一般用電気工作物等と自家用電気工作物

一般用電気工作物は、主に、一般住宅や商店などの電気設備で、低圧受電のもの及び小出力発電設備です。

自家用電気工作物は、一般用電気工作物及び電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物で、具体的には、電力会社から高圧及び特別高圧で受電するもの(ビル、工場など)や、小出力発電設備以外の発電設備を有するもの(大きな発電機があるもの)、構外にわたる電線路を有するものです。

電気工事業者の登録

一般用電気工作物の工事を行う事業者で、建設業許可を取得していない事業者は、電気工事業者の登録を行わなければなりません。

参考:
・自家用電気工事のみの工事を行う事業者で、建設業許可を取得していない事業者は、電気工事業者の通知
・一般用電気工作物の工事を行う事業者で、建設業許可を取得している事業者は、電気工事業者のみなし登録
・自家用電気工事のみの工事を行う事業者で、建設業許可を取得している事業者は、電気工事業者の通知
が、それぞれ必要です。

申請書の提出先に持参

大阪府のみに営業所がある事業者の提出先は下記になります。

〒531-0074
大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階 
大阪府電気工事工業組合本部 
電話:06-6225-8192 FAX:06-6225-8193

窓口に持参します。※電子申請・郵送等による受付けは行っていません。

2以上の都道府県に営業所がある事業者は、経済産業省の産業保安監督部の区域により提出先が変わります。
電気工事業法の申請・届出等の手引き(METI/経済産業省)でご確認ください。

提出期限

電気工事業の開始前。に提出してください。
なお、都道府県知事の登録を受ける場合は、一つの都道府県の 区域内に営業所を有することとなった日から30日以内に申請しなければなりません。

申請書類

No書類法人個人
1登録申請書(様式第1)
2誓約書法人用個人用
3登記事項証明書(3カ月以内)不要
4第一種電気工事士免状の写し
(講習受講記録を含む)
第一種電気工事士の場合
5第二種電気工事士免状の写し第二種電気工事士の場合
6主任電気工事士等実務経験証明書
*3年以上の実務経験
7主任電気工事士の雇用(在職)証明書主任電気工事士を雇用する場合

記入上の注意

・住所及び氏名は、住民票もしくは登記事項証明書通りに記入
・住所と営業所が異なる場合、住所には住民票所在地を記載し、所在の場所(所在地)には、営業所の所在地を記載
・申請書類は、2 部(1 部はコピーで可)を提出

大阪府手数料

22,000円(現金)

書類提出窓口で、現金にて支払います。

電気工事業登録証

申請書が受付られると、審査が行われます。
約2週間後に、登録証が郵送されます。