大阪府の建設業許可の一部申請・届出書類が令和6年12月13日から改定されました
「専任技術者」という呼称が、「営業所技術者等」へ改定されたことによるものですが、一部その件以外で、改定があります。
弊所で改定を確認した様式(認可申請は除く)を一覧にまとめてみました。
下記内容は、弊所にて確認している様式であり、他の様式に改定がないことを保証するものではありません。
様式 | 改定内容 |
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省令様式第1号 建設業許可申請書 | 右上 申請者記入部分に代理人記入枠追加 |
省令様式第1号 別紙4 営業所技術者等一覧表 | 専任技術者⇒営業所技術者等 |
省令様式第8号 営業所技術者等証明書(新規・変更) | 専任技術者⇒営業所技術者等 |
表紙2 申請書類の表紙(非閲覧書類用)(大阪府提出用、申請者控え用) | 専任技術者⇒営業所技術者等 |
省令様式様式第22号の2 変更届出書(第一面) | 専任技術者⇒営業所技術者等 |
省令様式様式第22号の3 届出書 | 専任技術者⇒営業所技術者等 |
※変更届の表紙の「専任技術者」は、改定されておりません(12/19時点)
申請書や届出書を作成する場合、その時の最新様式をダウンロードして記入するようにしなければならないのは、言うまでもありません。