経営事項審査申請の手引きの改定(12/24)

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行されたこと(令和6年12月13日施行)、健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正(令和6年12月2日施行)、及び税務署での確定申告書控えへの押なつが行われなくなること等に伴い、令和6年12月24日に経営事項審査申請の手引きが改定されました

経営事項審査申請の手引きのココが変わった

今回の手引きの改訂は、
①専任技術者 から 営業所技術者等 へ記載改定
②健康保険証の廃止
③税務署での確定申告書控えへの押なつ廃止
に関する内容ですが、これら以外の部分で、細かな部分も改定されています。
内容が変更となった頁を列挙しておきます。

ノンブル改定ポイント
12分析機関情報一部変更
13→19①②③
P15:建設機械に関する提出書類の順序変更
25
28
32監理技術者補佐の要件追記
33資格コード[1*][1〇]の技術職員について付記
34→36
38→40
42施工体制台帳の参照先URL変更
ノンブル改定ポイント
44→48建設機械に関する提出書類等の説明拡充
49工事経歴書 配置技術者の参照先変更
54
64,65
66行政処分などの参照URL変更
67→82①②③(よく頂く質問の対応する部分)
106②(委任状)
107一部参照ページ訂正
111監理技術者補佐について追記
113W点の係数訂正

更なる改定を期待する点(細かいですが)

P44:建設機械の保有状況一覧表の記載説明が、「押印」が無くなり、「記名」のみとなるが、
   大阪府の様式ダウンロードページの様式には、「押印する」という文言が残っている

P49:下部の枠内文章が切れている

P57:上部文章が二重になっている

P106:委任状の下部では、「その他の代理人にあっては本人確認書類を提示する」となっているが、
   大阪府の様式ダウンロードページの様式には、「その他の代理人にあっては運転免許証、
   健康保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等を提示する。」という文言が残っている