令和5年 8 月14 日以降を審査基準日とする経営事項審査で建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況の確認及びそれに伴う総合評定値算出係数が改正されました

大阪府/経営事項審査の申請・証明等 (osaka.lg.jp)もご確認ください。

追加・改正は、社会性 W1-10

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要であり、CCUSの活用状況を加点対象となります。

対象となる工事:審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事

ただし、以下はの除きます。
・日本国内以外の工事
・ 建設業法施行令で定める軽微な工事
 軽微な工事:工事一件の請負代金の額が500万円
     (建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事、建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅の建設工事)
・ 災害応急工事

①~③のすべてを実施している場合に加点されます。
① CCUS上での現場・契約情報の登録
② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
※直接入力によらない方法
 就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www. auth.ccus.jp/p/certified )により、
 入退場履歴を記録できる措置を実施していること等

加点される点数は、以下の通りです。
・審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合:15点
・審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合:10点
ただし、審査基準日以前1年以内に、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合は、加点されません

総合評定値算出係数の改正

上記の審査項目追加により、W点の係数が、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請において、
現行のP点に占めるウェイトが、14.59%(1900/200)から、14.40%(1750/200)に変わります。
そのため、前期と同内容の申請と比較して、点数が下がることがあります。

国土交通省:経営事項審査の主な改正事項(令和5年1月1日・一部令和4年8月15日改正)資料から引用