建設キャリアアップシステム(CCUS)の利用する上で、最初にやらなければならないのが、「CCUSへの登録」です。
CCUSの登録に必要な書類を解説します。

事業者登録に必要な書類

事業者証明 書類

建設業許可の有無により、必要な書類が変わります。

建設業許可がある場合

建設業許可証明書、または、建設業許可通知書 の写し

建設業許可がない場合

法人①事業税の確定申告書(写し)(税務署の受付印があり、1年以内のもの)
②納税証明書(写し)と履歴事項全部証明(写し)(いずれも証明日が1年以内のもの)
個人事業主(一人親方)③納税証明書(証明日が1年以内のもの)の写し
④所得税の確定申告書(税務署の受付印があり、1年以内のもの) の写し
⑤個人事業の開始届(税務署の受付印があり、1年以内のもの)の写し
③④⑤のいずれか

社会保険等の加入証明書類

建設業許可の有無によらず、必要な書類です。

健康保険確認書類

全国健康保険協会(協会けんぽ)加入の場合・社会保険料納入証明書(証明者印あること)
・適用通知書
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
いずれか1点(いずれも日本年金機構(年金事務所)発行)
健康保険組合 加入の場合・口座振替済領収証書
・納入告知書兼領収証書
いずれか1点(いずれも加入する健康保険組合発行)
国民健康保険組合(建設国保等)加入の場合
(適用除外:除外理由001)
・保険組合加入証明書
・保険料振替済通知書/保険料納額告知書
・保険料納額告知書 & 領収書
いずれか1点(いずれも国民健康保険組合発行)
5人未満個人事業所の場合
(適用除外:002)
不要

年金保険確認書類

厚生年金 加入の場合・社会保険料納入証明書(証明者印あること)
・適用通知書
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
いずれか1点(いずれも日本年金機構(年金事務所)発行)
5人未満個人事業所の場合
(適用除外:002)
不要

雇用保険確認書類

雇用保険 加入の場合・雇用保険適用事業所設置届事業者控え(受領印あること)
 (ハローワークもしくは、労働局、労働基準監督署発行)
・納付書・領収証書(出納印あること)
 (ハローワークもしくは、労働局、労働基準監督署発行)
・労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書(受付印あること)
 (ハローワークもしくは、労働局、労働基準監督署発行)
・労働保険料等納入通知書(労働保険事務組合発行)
いずれか1点
従業員なしの場合不要

退職金制度確認書類(加入の場合のみ)

建設業退職金共済制度 加入の場合建設業退職金共済契約者証
(独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部発行)
中小企業退職機共済制度 加入の場合中小企業退職金共済制度加入証明書
(独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部発行)

労災保険特例加入確認書類(加入の場合のみ)

・労災保険加入証明証
・労働者災害補償保険 特別加入証明証(一人親方)
いずれか1点

技能者登録に必要な書類

本人確認 書類

日本国籍の方・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート+公的身分証明書(住民票)
いずれか1点
外国籍の方・特別永住証明書
・在留カード
・パスポート+公的身分証明書(住民票)
いずれか1点

顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)がない場合は、技能者本人が認定登録機関に申請書を持参して申請しなければなりません。

社会 保険・資格等証明書類

健康保険・健康保険証
・後期高齢者医療保険者証
年金保険厚生年金加入の場合
・厚生年金加入証明書(雇用主作成)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
国民年金加入の場合
・ねんきん定期便
・領収証書
いずれか1点
雇用保険・雇用被保険者証(写し)
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
いすれか1点
退職金制度・建設業退職金共済 建設業退職金共済手帳(写し)
・中小企業退職金共済 中小企業退職金共済手帳(写し)
「詳細型」
各種資格等
・労災保険特別加入(写し)(下記いずれか)
 労働者災害補償保険特別加入申請書(写し)、労災保険特別加入 加入証(写し)
・主任技術者になるために必要な学歴を証明する書類
 指定学科を卒業した卒業証明書(原本)(卒業証書ではありません)
・登録基幹技能者講習修了証(写し)
・保有資格証明書類(写し)
・研修受講・修了証明書類(写し)
・表彰証明書類(写し)

CCUDSカード用 顔写真

・正面・無帽・無背景で、6か月以内に撮影したもの
・インターネット申請の場合、画像のサイズは294×378ピクセル以下に
・認定登録機関申請の場合、タテ 45 mm × ヨコ 35 mm

その他 情報

・メールアドレス
・経験職種・年数