外国人を受け入れる事業者はCCUS登録が義務化されました
2019年7月5日の国土交通省の「外国人労働者の受入基準に関する公示」の中で外国人を受け入れる場合に、受入事業者が建設キャリアアップシステムに登録する事が義務化されました。
それにより、もともと登録義務のあった「特定技能外国人」に加え、2020年1月からは「技能実習生」と「外国⼈建設就労者」に関しても建設キャリアアップシステムへの登録が義務付けられました。
したがって、建設キャリアアップシステムに登録していない事業者は、特定技能外国人や技能実習生の受入が認められません。
建設業の現場に従事する外国人の主な3資格
特定技能外国人 | 2019年4月創設の「日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、 即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。 特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、1号は14業種、2号は2業種が指定されています。 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に 従事する外国人向けの在留資格で、対象は14業種で、在留期間の上限は5年です。 特定技能2号:特定技能1号を修了した後に、試験を受けて、移行できる特定産業分野に属する 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 在留期間の上限はなく、家族帯同可能。(非常に少ない) 建設業、造船・船舶工業の2分野のみ(2023年度中に分野が増設予定) |
技能実習生 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の第一条により、 「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、 技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」とされています。 本来、海外への技能移転を目的としているため、労働力として雇用するための制度ではありません。 在留期間の上限は5年です。(家族帯同不可) |
外国人建設就労者受入事業 | 建設分野の技能実習を満了した技能実習生が、企業との雇用契約のもと最大で3年間「特定活動」の 在留資格を持って、国内で建設現場に従事することができ、在留期間の上限は3年でした。 2023年3月31日に終了 |
建設分野における在留資格ごとの受入基準
特定技能外国人
受入企業の基準 | ・外国人受入れに関する計画の認定を受けること ・建設業法第3条の許可を受けていること ・建設キャリアアップシステムに登録していること ・建設業者団体が共同して設立した団体(国土交通大臣の登録が必要)に所属していること 等 |
処遇の基準 | ・1号特定技能外国人に対し、日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、 技能習熟に応じて昇給を行うこと ・1号特定技能外国人に対し、雇用契約締結前に、重要事項を書面にて母国語で説明していること ・1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等 |
その他 | ・1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計の数が、常勤職員の数を超えないこと |
技能実習
受入企業の基準 | ・技能実習計画の認定を受けること ・建設業法第3条の許可を受けていること ・建設キャリアアップシステムに登録していること 等 |
処遇の基準 | ・技能実習生に対し、日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うこと ・雇用条件書等について、技能実習生が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めること ・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること ※1号実習生は、2号移行時までに登録完了すればよい 等 |
その他 | ・技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと ※優良な実習実施者・監理団体については免除 (2022年4月1日より適用) |
外国人建設就労者受入事業(2023年3月31日に終了)
受入企業の基準 | ・適正監理計画の認定を受けること ・建設業法第3条の許可を受けていること ・建設キャリアアップシステムに登録していること 等 |
処遇の基準 | ・外国人建設就労者に対し、日本人と同等以上の報酬を、安定的に支払い、 技能習熟に応じて昇給を行うこと ・外国人建設就労者に対し、雇用契約締結前に、重要事項を書面にて母国語で説明していること ・外国人建設就労者を建設キャリアアップシステムに登録すること 等 |
その他 | ・1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計の数が、常勤職員の数を超えないこと |