経営事項審査の審査項目の見直しについて、令和7年12月2日に開催された中央建設業審議会総会で議論されており、この見直しが、令和8年7月1日に施行されます。
以下に、国土交通省の改正事項に関する書類から概要を案内します。
経営事項審査の改正の視点
①持続可能な建設業に向けた担い手の育成・確保
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況について加点項目として追加(5点)
(審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点)
※あわせて「W1-10:建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分を見直し
②「地域の守り手」としての災害対応力の強化の取組の努力を適正に評価・後押し
加点対象機械の拡大
⇒「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」を追加
③建設業許可要件の改正を踏まえた審査項目・基準の見直し
社会保険加入に関する審査項目を削除(各項目-40点)
(W1-1:雇用保険、W1-2:健康保険、W1-3:厚生年金保険の加入有無に関する減点項目を削除)
経営事項審査の審査点への影響

経営事項審査におけるその他社会性(W)改正の概観
『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無 の新設
第三次・担い手3法の全面施行を受け、労務費確保等のための取組とCCUSの活用について積極的に推進することにより技能者を大切にする企業を評価する項目を設定するため、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を評価する。
あわせて、「W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分の見直し。

『建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況』と
『「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無』はそれぞれ独立した項目です。
しかしながら、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言を行うには、CCUSの活用が条件となっています。これに関しては、別の記事で解説します。
「建設機械の保有状況」の改正内容(W7)
地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用され、また定期検査により保有・稼働確認ができる代表的な建設機械の保有状況を加点評価している。
今般、現在の加点対象機械に加え、災害時における一定の活用実績が確認され、かつ、令和6年能登半島地震において活用実績が確認された「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」を評価する。

※不整地運搬車は特定自主点検検査証が、アスファルト・フィニッシャは自動車検査証が必要
加点評価の方法:保有する建設機械の台数に応じて最大15点(14台以上保有する場合)
「社会保険加入に関する評価項目」の削除(改正前:W1-1~W1-3)
令和元年度の建設業法等の一部改正により、令和2年10月1日以降の建設業許可の要件に社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入が追加され、建設業許可の更新期間が5年であることから、令和7年10月1日以降に建設業許可を保有する建設業者は社会保険加入を満たしていることとなる。
そのため、経営事項審査の段階において改めて社会保険加入有無を確認する必要性が乏しいことから、建設業者の申請事務効率化の観点も踏まえ、審査対象項目から削除する。

