11/5 大阪府から、「健康保険証廃止による各種手引き改定について」のお知らせが発表されました。
内容は、「健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正(令和6年12月2日施行)に伴い、「建設業許可申請の手引き」等を改定します。」というものです。
お知らせ内容
1.改正の適用年月日
令和6年12月2日から適用します。
ただし、令和7年12月1日まで、有効な保険証をお手元にお持ちの場合は従前どおりの対応も可とします。
2.改正に該当する手引き等
・「建設業許可申請の手引き」
・「建設業許可変更等届出の手引き」
・「建設業認可申請の手引き」
・「大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準」
なお、令和6年12月頃にホームページにて改訂版を掲載する予定です。
3.改正の内容
①申請書等を提出される方の本人確認書類(行政書士及び行政書士の補助者以外の方)から、健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・船員保険証を削除します。ただし、上記但し書きにある通り、有効な保険証をお手元にお持ちの際は従前どおり本人確認書類として認めます。
②常勤性の確認書類を一部変更します。(下記、「建設業許可申請の手引き」改正部分一部抜粋)
■ 対象者が法人の役員又は従業員の場合 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類)
■ 対象者が個人事業主の場合 5の書類
(ただし直近で所得税の確定申告を行った年のものが発行されない期間は3の書類)
■ 対象者が個人事業の専従者の場合 4及び5の書類
■ 対象者が個人事業の従業員の場合 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2又は4及び5の書類)
常勤性の確認書類一覧表
また注意書き内に記載されていた、役員報酬等の月額が10万円未満の方、又は給与の額が10万円未満であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方の場合の確認書類は、被保険者記録照会回答票、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類とします。