令和5年7月1日付施行で、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件が緩和されました。
令和5年5月12日付交付「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等で確認できます。
報道発表資料:「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布
~建設業における技術者制度の見直しが行われます~ - 国土交通省
交付内容は、建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和等を行う「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示で、見直しポイントは以下の2件です。
(1)技術検定の受検資格の見直し(施行日:令和6年4月1日(月))
(2)一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和(施行日:令和5年7月1日(土))
ここでは、(2)の一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和は、許可要件に直結し、令和5年7月1日(土)施行のため、解説します。
新規に許可を申請しようとする方や業種を追加しようとする方は、認識しておくといいと思います。
一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和
要件緩和の内容は、「実務経験による技術者資格要件の見直し」で、
・1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者と同等とみなす
・2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなす こととするものです。
大学、高校、専門学校で指定学科を修了していないと、実務経験10年ないと専任技術者になれなかったのが、技士補や技士となることで、5年や3年の実務経験があれば、専任技術者になれるようになり、許可を取りやすくなることが期待できます。
一般建設業許可の営業所専任技術者要件の緩和だけではなく、指定建設業は除いて、
・特定建設業許可の営業所専任技術者要件
・建設工事において配置する主任技術者・監理技術者 も同様の扱いとなります。
見直し後の実務経験による技術者資格要件は以下のようになります。
学歴等 | 実務経験 | |
---|---|---|
学歴 | 大学、短大等(指定学科) | 卒業後3年 |
高等学校(指定学科)) | 卒業後5年 | |
技士補 技士 | 1級1次検定合格(技術検定種目) | 合格後3年※ |
2級1次検定合格(技術検定種目) | 合格後5年※ | |
上記以外 | 10年 |
※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)と電気通信工事業は対象外
技術検定種目と対応する指定学科は、以下のものです。
技術検定種目 | 同等とみなす指定学科 |
---|---|
土木施工管理、造園施工管理 | 土木工学 |
建築施工管理 | 建築学 |
電気工事施工管理 | 電気工学 |
管工事施工管理 | 機械工学 |
例えば、機械器具設置工事業における見直し前後は次のようになります。
一般建設業許可の専任技術者または主任技術者の場合
見直し前 | 建築学、機械工学、電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年の実務経験が必要 |
見直し後 | 指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定(第一次検定)の合格により、 合格後3年(1級)又は5年(2級)に短縮可能 |